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大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法

1946年(昭和21年)に公布され、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた改正手続により成立した。

具体的には、明治憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により衆議院と貴族院からなる帝国議会の議に付され、両議院のそれぞれの総員3分の2以上の出席の会議で、出席議員の3分の2以上の多数により議決がされた。この改正は、天皇の裁可を経て、公式令(明治40年勅令第6号)第3条に基づいて公布された。これは、改正の公布文に付された上諭に示されている。
このように、大日本帝国憲法の改正手続に従って制定された日本国憲法は、その内容については大日本帝国憲法から大きく改められた。特に、主権の所在の点に違いが著しい。大日本帝国憲法は神勅により天皇に与えられた天皇主権を基礎として構成されたのに対し、日本国憲法は国民主権を基礎として構成されている。
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大日本帝国憲法には、主権の所在についても、改正できないとは明記されていない。しかし、憲法改正限界説の立場からは、主権の所在について改めることは、憲法改正の限界を超えるものと解され、新憲法は改正前憲法によっては法的に正当化され得ないと解された。そこで、憲法改正限界説の立場から、日本国憲法の成立過程をいかに法的に説明するかが問題となった。

1946年(昭和21年)、憲法学者の宮沢俊義は、日本国憲法成立の説明理論として、八月革命説を発表した。これは、「1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾」により主権の所在が天皇から国民へ移行したと解し、これを法的な意味での革命(八月革命)と捉え、日本国憲法は国民が制定した憲法であると説明する学説である。このような考え方のもともとの発想は、政治学者の丸山眞男によるものであり、宮沢が丸山の了承を得て法学的に再構成したものと理解されている。

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2009年12月09日 02:52に投稿されたエントリーのページです。

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